特別高圧電力利用事業者緊急支援事業(令和…
2026年10月31日
その他
北海道
北海道は2026年10月30日(金)、「特別高圧電力利用事業者緊急支援事業(令和8年7月~9月利用分)」と発表しました。

発表の内容
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。
中小企業課では、電気料金高騰の影響を受けている事業者のうち、道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金(令和8年7月から9月利用分)の一部を支援します。
※特別高圧電力とは、大型商業施設や工場などの施設において受給電圧が7,000ボルト以上の電力のことをいいます。
申請方法等、詳細は下記専用ホームページをご覧ください。
上記バナーをクリックすると、専用ホームページに移動します。
申請期間
郵送の場合
2026年10月29日(木)~12月29日(日)※当日消印有効
WEB申請の場合
2026年10月29日(木)15:00~12月29日(木)18:00
※新規申請・・・2026年1月~2026年3月利用分の給付を一切受けていない対象事業所
※継続申請・・・2026年1月~2026年3月利用分の給付をどこかひと月分でも受けた対象事業者
お問い合わせ先
北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局
011-500-9521(平日9:00~17:00)
※2026年12月29日(火)まで開設
特別高圧チラシのダウンロード (PDF 1.33MB)
事業概要
対象事業者
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者 (以下のいずれかを満たすこと。ただし、みなし大企業を除く。)
- 特別高圧電力の受電契約を締結していること。
- 特別高圧を受電している施設内において電気を使用していること。
支援期間・支援金単価
令和8年7月、9月利用分:1.8円/kWh
令和8年8月利用分:2.3円/kWh
※ただし、申請額合計の上限額は50万円となります。
なお、予算の範囲内での支給となるため、申請状況によっては支給額が減額となる場合がありますことをあらかじめご了承ください。
みなし大企業について
以下の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。 また、海外企業についても、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合は大企業とみなします。
特別高圧電力利用事業者緊急支援金申請要領(令和8年7月から令和8年9月利用分)
特別高圧電力利用事業者緊急支援金申請要領(令和8年7月から令和8年9月利用分) (PDF 295KB)
概要
| 発表者 | 北海道 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年10月30日(金) |
| 対象地域 | 北海道 |
情報源
出典:北海道の発表「北海道 公式発表RSS」(2026年10月30日(金)発表)をもとに作成しています。利用条件:要個別確認。
元の発表はこちら:北海道 公式ページ
画像:Blondinrikard Fröberg from Göteborg, Sweden(CC BY 2.0)/ Wikimedia Commons(アイキャッチ画像)
画像:Hokkaido-man(CC BY-SA 3.0)/ Wikimedia Commons(本文画像)
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