公営住宅*契約者・名義人の死去:施設入所時に退去・明け渡ししなくていけないのか?「市営住宅・県営団地・区営住宅・都営アパート」神奈川県横浜市・川崎市・相模原市・厚木市・伊勢原市・秦野市・南足柄市・小田原市・平塚市・茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市・横須賀市・座間市・海老名市・大和市
2026年1月9日
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神奈川県
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*サービスご案内*
公営住宅退去総合サービス店のFRS神奈川です
公営住宅退去時に義務付けられている部屋の原状回復と
室内に残された残置物である家財道具・荷物・不用品・粗大ごみ
等の処理・処分・片付け等のご相談は当店へ
お電話1本 年中無休
http://first-recycle-10.jimdosite.com
*承継 豆知識*
公営住宅である町営住宅・区営団地・都営住宅
神奈川・千葉・埼玉県営住宅・市営住宅の契約者の死去・死亡・他界や介護施設入所に
伴い団地・住宅(部屋)を引き続き入居・使用できるのか・・・?退去・明け渡し・返還
しなくてならないのか・・・?
同居していた方がいる場合で引き続きお住まいになりたい・部屋を使用したい場合は
使用承継申請・契約名義人変更の手続きが必要です
基本原則・承継条件として承継が認められているのは配偶者様と高齢者・身体障碍者
様がいる世帯のみとなります 従いまして、一例ですが親が住んでいた都営・市営・県営・区営
団地が空き家になったので神奈川県営住宅・市営団地・都営アパートにお子様・親族が引っ越して
来て団地住まいをすると言う事は認められておりませんので180日の退去明け渡し猶予期間まで

に明け渡し・返還が必要となります
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*公営住宅(市営団地・町営団地・区営住宅)一例・首都圏*
(神奈川県)市営住宅・神奈川県営住宅
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伊勢原市営住宅・小田原市営住宅・平塚市営住宅・茅ヶ崎市営住宅・藤沢市営住宅
鎌倉市営住宅・横須賀市営住宅 箱根町営住宅・真鶴町営住宅
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(埼玉県)県営団地・市営住宅
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