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市営・県営住宅*承継不可「名義人の親の死…

投稿日2026年1月3日  投稿者ファーストリサイクルサービス  カテゴリーお店の紹介  都道府県神奈川県

*サービスご案内*

公営住宅退去総合サービス店のFRS神奈川です

市営・県営住宅退去時に義務付けられている部屋の原状回復と

室内に残された残置物である家財道具・荷物・不用品・粗大ごみ

等の処理・処分・片付けは当店へお任せください

お電話1本 年中無休

http://first-recycle-10.jimdosite.com


*名義人の死亡 子供への承継 豆知識*

市営・神奈川県営住宅名義人である父親・母親が死亡した場合子供である

息子・娘様が引き続き住宅に住み続けられるのか?という声を聞きます

市営・県営住宅の使用承継は基本的に名義人の配偶者・身障者がいる

世帯・高齢者様がいる世帯のみが承継を認められております

DSC_0143

従いましてお子様は市営・県営住宅を承継できないため6ヶ月以内に

部屋を原状回復に戻して退去・明け渡しが必要となります

~市営住宅一覧~

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