生活保護者*入院中に死亡したら・死去・他…
2026年1月9日
お店の紹介
神奈川県
*サービスご案内*
住まいの片付け・家財処分サービス店のFRS神奈川です
賃貸アパートから公営住宅まで受付可
お電話1本 年中無休
http://first-recycle-17.jimdosite.com
*生活保護者*入院中の死去(死亡)豆知識*
入院中に死亡したら7日以内に死亡診断書を書いて頂き市役所・区役所へ
死亡届けを提出をいたします
生活保護受給者が入院に死亡・死去(他界)されますとその時点で

全ての公的な扶助がなくなります
従いまして、故人様が契約しお借りしていた賃貸アパート・マンション
や市営団地・都営団地・県営住宅等の団地も退去・明け渡ししなければ
なりません この場合の退去費用や家財・荷物等の処分・片付け費用
は連帯保証人様が負担することになります。連帯保証人様がいない
死亡している場合は残されたご家族・ご親族がお支払いする事になります
万一、経済的に負担する事が難しい場合は「相続放棄」の手続きをしましょう
尚、葬儀費用(火葬費用)は生活保護費用の中から支給されるようですので
窓口の福祉事務所のご担当者様へお尋ねください
ファーストリサイクルサービス