令和8年度岡山県准看護師試験の実施につい…
2026年11月4日
ニュース
岡山県
岡山県は2026年11月4日(水)、「令和8年度岡山県准看護師試験の実施について」と発表しました。

発表の内容
1 試験について
(1)試験日時
(2)試験場所
(3)試験科目
(4)岡山県准看護師試験を受験できる者
次のいずれかの条件を満たした者のうち、(1)~(7)のいずれかに該当する者 ・岡山県内の准看護師養成所、看護師養成所又は文部科学大臣の指定する学校・大学を卒業・修業した者(卒業・修業見込者を含む。) ・岡山県内に、就労地(就労予定地)を有する者 ・岡山県内に、現に居住地を有する者
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者(令和9年3月31日までに修業する見込みの者を含む。) (2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者(令和9年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。) (3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和9年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。) (4)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和9年3月31日までに修業する見込みの者を含む。) (5)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者(令和9年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。) (6)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(3)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (7)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前記(6)に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、岡山県知事が適当と認めたもの
2 受験要項
3 受験願書の提出期間及び提出方法
(1)提出期間
(2)提出方法
4 受験願書の請求方法
5 合格発表の日時及び場所
6 その他
・提出書類に不備がある場合又は受付期間を過ぎて提出された場合は、受験に関する書類を受理しない。 ・修業又は卒業見込証明書を提出した者は、令和9年3月8日(月曜日)までに修業証明書又は卒業証明書を岡山県保健医療部医療政策課へ提出すること。やむを得ない理由により、同日までに提出できない者については、事前に当課まで連絡の上、令和9年3月26日(金曜日)午後5時15分までに提出すること。令和9年3月26日(金曜日)午後5時15分までに提出がないときは、当該受験は無効とする。 ・視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和8年12月11日(金曜日)までに岡山県保健医療部医療政策課へ申し出た場合、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。 ・准看護師試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とする。
7 提出先・お問い合わせ先
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概要
| 発表者 | 岡山県 |
|---|---|
| 発表日 | 2026年11月4日(水) |
| 対象地域 | 岡山県 |
情報源
出典:岡山県の発表「岡山県 公式発表RSS」(2026年11月4日(水)発表)をもとに作成しています。利用条件:要個別確認。
元の発表はこちら:岡山県 公式ページ
画像:Yoshi Canopus(CC BY-SA 4.0)/ Wikimedia Commons(アイキャッチ画像)
画像:Reggaeman(CC BY-SA 3.0)/ Wikimedia Commons(本文画像)
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