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生活保護者*入院中に死亡したら・死去・他…

投稿日2026年1月9日  投稿者ファーストリサイクルサービス  カテゴリーお店の紹介  都道府県神奈川県

*サービスご案内*

住まいの片付け・家財処分サービス店のFRS神奈川です

賃貸アパートから公営住宅まで受付可

お電話1本 年中無休

http://first-recycle-17.jimdosite.com


*生活保護者*入院中の死去(死亡)豆知識*

入院中に死亡したら7日以内に死亡診断書を書いて頂き市役所・区役所へ

死亡届けを提出をいたします

生活保護受給者が入院に死亡・死去(他界)されますとその時点で

DSC_0107

全ての公的な扶助がなくなります

従いまして、故人様が契約しお借りしていた賃貸アパート・マンション

や市営団地・都営団地・県営住宅等の団地も退去・明け渡ししなければ

なりません この場合の退去費用や家財・荷物等の処分・片付け費用

は連帯保証人様が負担することになります。連帯保証人様がいない

死亡している場合は残されたご家族・ご親族がお支払いする事になります

万一、経済的に負担する事が難しい場合は「相続放棄」の手続きをしましょう

尚、葬儀費用(火葬費用)は生活保護費用の中から支給されるようですので

窓口の福祉事務所のご担当者様へお尋ねください